平成20年2月18日に建築基準法施行規則の一部を改正する省令が出され
平成20年4月1日から施行されました。
簡単に言いますと、法改正前は「目視及び手の届く範囲」の打診調査で済んでいましたが、
法改正後は落下による歩行者等に危害pを加える場所に関しては、全面打診を行わなければならない。
大まか言うとこんな感じです。
オーナー様は大変だと思います。
これ、コーキングがあるから落ちてないですが、コーキングが切れれば落ちますね。
しかも、大きいです。歩行者に危害、、、、、想像しただけで怖いです。
色々と現場を見ていますが、やはりALCは角の割れが多いですね。
ALCに対してのシーリング材は、仕上げにペンキが乘るウレタン素材が多いですが、
私は変成シリコンのペンキが乘るタイプがあるので、そちらが良いと思います。
およそ600mmピッチで板を置くALC板、動きが多いのは分かってるんで、
伸縮率の高い変成シリコンがよろしいかと思います。
これなんて落ちかかってるじゃないですか
コーキングの接着面が剥がれない限り落ちないとは思いますが、
万が一がありますからね。
改修工事を行う必要はあると思います。
建物が竣工してから10年を超えているものに関しては、改修工事を視野に入れていかなければなりません。
やはり、オーナー様は大変です。