厚生労働省では労働安全衛生規則等を改正し、新たに「ロープ高所作業」を定義し、とるべき災害防止対策等を明確にする。
一部抜粋していますが、27年7月1日から「ロープ高所作業」と言う特別教育を厚生労働省は設けました。
これに伴い、弊社でも特別養育を受ける事となりました。
結論から言いますと、事業者及び労働者への安全確保の徹底。
つまり、事故が起こった場合、施主様サイドへの負担は一切なし。
当然と言えば当然です。プロにお願いしているわけですから。
なので、プロはプロらしく振舞う。事前調査で調査費を頂き、作業計画書を作成し、作業計画書作成の段階でロープ作業が難しいと思われる箇所について施工主打ち合わせをする。
簡単に終わるであろう作業も、勿論あります。1時間そこそこで終わってしまう作業かもしれませんが、簡単に考えず、すこしでも不安材料があれば、伝えるべきだと思います。
自分の安全は、自分でしか守れませんから。
私が気になった点をいくつか紹介したいと思います。
まず、第539条の4 事業者は、ロープ高所作業を行うときは、墜落又は物体の落下による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について次の事項を調査し、その結果を記録しておかなけばならない。
1、作業箇所及びその下方の状況 2、メインロープ及びライフラインを緊結する為のそれぞれの支持物の位置及び状態並びにそれらの周囲の状況 3、作業箇所及び前号の支持物に通ずる通路の状況 4、切断の恐れのある箇所の有無並びにその位置及び状態
第539の5 事業者は、ロープ高所作業を行う時は、あらかじめ、前条の規定による調査によりしりえたところに適応する作業計画書を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
1、作業の方法及び 2、作業に従事する労働者の人数 3、メインロープ及びライフラインを緊結する為のそれぞれの支持物の位置 4、使用するメインロープ等の種類及び強度 5、使用するメインロープ及びライフラインの長さ 6、切断の恐れのある箇所及び切断防止