外国人の28時間内労働とは

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始めに、国が把握している現状をまとめてみます。

建設業の人材確保・育成向けて

平成30年度予算概算要求の概要

国土交通省・厚生労働省 H29.9

建設業の技能労働者の約3分の1は55才以上となっており、

他産業と比べて高齢者化が進行している。建設業が持続的な成長を果たしていくためには、若者や女性の建設業への入職や促進に重点を置く。

国土交通省・厚生労働省では引き続き?連携して人材確保・育成に㎡需ケタ取り組みを進めていくとな?

魅力ある職場づくり。人材確保。人材育成。これが社会保険加入の徹底に繋がるわけですね。

まだまだ書きたい事はありますが、次に進めます。

 

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要するに人材確保が難しくなっているのは事実です。

私達も実際感じています。若者はあまり見かけないですしね。

ならば、外国人のに手伝ってもらおう。

色々なケースで外国人は日本で働いています。

研修生として日本で働くケースや、留学生、家族滞在、永住者等。

28時間労働規制があるのは、留学生、学校を卒業就職活動中をしている人、家族滞在資格を持つ人。

これらの外国人は資格外活動の申請し認めれば、アルバイト、パートで働くことが出来ます。

在留カードの裏に押されたハンコに

【許可、原則28時間以内】と書かれています。

 

 

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なぜ28時間なのか。

この資格外活動というのは、

本来の活動が阻害されない範囲で許可されます。

学生勉強、就職活動中の人は就職活動。

では、家族滞在は?

配偶者もしくは親の扶養に入っているわけです。

28時間以上働きたいのであれば、自分自身が働ける在留資格を取得する必要があるわけです。

難しい事は一つもありません。ただ外国人だから働けないんじゃないかとかいう前に、少し調べれば分かる事なんです。

あくまでも適正な書類がバッチリ揃っている事が条件ですよ。